「一人親方等の労災保険特別加入制度」が、なぜ必要か?

一般には労働者が業務災害や通勤災害を被った場合には、国が定める労働者災害補償保険法<=労災保険法>に基づき必要な保険給付を受けることができますが、労働者でない者(例えば、事業主や自営業者など)の業務中や通勤途上の災害については、本来的には労災保険制度の保護の対象にされておりません。

しかし、これらの労働者でない者であっても、その労務実態や災害の発生状況などからみて、労働者と同じように労災保険法によって保護するにふさわしい人々が存在することから、これらの人のうち、一定の要件を満たす者については、本人からの加入申請を受けて、労災保険への加入を特別に認める制度が必要ではないか。

そこで、昭和40年に「労災保険の特別加入制度」が設けられました。

この特別加入制度は任意加入の制度であり、労災保険への加入を希望する者は、特別加入申請を行い所轄労働局長の承認を得る必要があります。
また、これら手続きを行うためには一人親方等で構成する団体が必要であり、団体の代表者が労災保険関係の事務手続きを行うこととなっております。

※なお、この共済に加入できる会員は、佐賀県に居住しており建設業に係る一人親方です。
 また、当組合員また当組合員の紹介の一人親方に限らせて頂きます